土地を相続された方
<土地を相続された方>
土地を相続された方は、ご売却の活動を始める前に相続登記の手続きが必要となります。まず、相続される土地の登記がなされているかを法務局で確認します。
相続登記は、不動産の所有権の取得を知った日もしくは、遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。もし、相続登記で何から始ればいいのか分からない等お困りでしたら、一度お問い合わせください。相続される不動産を一つずつ確認し、信頼できる司法書士と一緒に手続きを進めていきます。
<相続登記を完了された方>
土地の相続登記を完了された方は、できる限りその土地の境界線を確認してください。隣地の方へのご挨拶時に聞いてみたり、役所や法務局の地積測量図や境界確定協議書を見たりして調べてみると分かります。
分からない場合は、私たちに一度相談してください。信頼できる土地家屋調査士と一緒に確認させていただきます。また、土地売却の活動前に、権利関係の調査や境界の調査、水道や道路などの調査を行い、売主様へ現状を報告させていただきます。
現状を確認していただいた上で、周辺の成約価格・売出価格を基に適正な売出価格をご提案させていただきます。